(呼称について)
第1条 本会は、呼称を「住みよい街づくり委員会」と称するものとする。
(目的について)
第2条 本会は会員のボランティアによる計画的な活動(以下「プロジェクト活動」と言う)により、地域の経済、文化、快適な住環境の活性化を促進する事をもって目的とする。
(プロジェクト活動について)
第3条 本会は目的を達成させる為に会員2名以上からなるグループの発議により発議者を責任者、副責任者としたプロジェクト活動を計画する。 計画されたプロジェクト活動は本会会議の承認により公認の活動となり、他会員は責任者、副責任者のサポート活動を積極的に行うものとする。
(議決権と議決権の委任について)
第4条 本会会員は、会議での議決権を個人会員、法人会員(スポンサーメンバー)共に一人若しくは1社1票を有するものとする。本会会議での議決は全員賛同を原則とするが、やむを得ない場合、多数決をもって強行議決が出来るものとする。 尚、会議に参加出来ない会員は議決権を会議参加者に委任出来るものとする。
(予算、経費及び利益の帰属について)
第5条 本会の承認を得たプロジェクト活動は、有予算活動と無予算活動に分けられ有予算活動についてはその活動に必要な経費を本会より拠出するものとする。 尚、プロジェクト活動により利益が生じた場合は、その利益は本会に帰属するものとする。 損失については会議の議決による。
(入会資格について)
第6条 本会への入会資格は、以下に定める事を条件とする。
・現在若しくは過去に山岸連合会所属の町内会会員である事
・既に入会している会員よりの推薦及び所属町内会からの推薦があり、本会会議での承認が得られる事。
(入会金、年会費について)
第7条 本会会員は、下記に定める金額の入会金及び年会費の納入するものとする。また、入金された金員はいかなる理由があっても返金、払い戻しは行わないものとする。
・個人会員 入会金0円、年会費0円
・法人会員(スポンサーメンバー) 入会金5000円、年会費5000円/年(現在初年度無料、年会費の納入は毎年4月1日を期日として来年度分を3月末日までに納入するものとする。)
入金は委員会指定の口座への振込とし、振込手数料は会員の負担とする。 原則、会員間での現金受領は行わない。振込口座番号は入会承認後、電子メールにて通知されるものとする。
(入会方法について)
第8条 入会希望者は入会申込書ページにて、定められた内容を記入、送信し、会議承認を受けた後、入会金を納入、メーリングリストへの登録をする事により本会会員となる。
(会員名簿の公開)
第9条 法人会員(スポンサーメンバー)名簿は原則、入会申込書の内容でホームページ上に公開されるものとする(1会員1枠)。 尚、個人会員については原則、非公開とする。
(退会について)
第10条 会員は以下の条件に該当する場合退会となり、進行中のプロジェクト活動の責任者、副責任者であった場合、後任の者を選任若しくは活動の中止を行わなければならない。
・本人若しくは本人の権利を代行する者よりの退会の申出
・本人の死亡、法人の解散等
・年会費の未納
・会議の議決による退会勧告
(会則の変更、定めなき事項について)
第11条 会則の変更や会則に定めなき事項については会議の議決により決定し会員はそれに従うものとする。
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